• 日常レベルの"法律顧問"

    「法律」は本来、市民の皆さまを助けるためにあるもの。
    あなたの「悩み」を解決するための「法律」もきっとあるはずです。
    「ひとりだと、どうしたらいいのか分からない...」
    そんなとき、いつでも気軽に相談できる法律家がいたらいかがでしょうか。
    普段の暮らしで困ったとき、弊事務所がサポートします。

  • 事業内容

    ・弊事務所は、他士業(弁護士・司法書士・社労士・土地家屋調査士・税理士・弁理士等)と連携を取っています。総合的に支援いたしますので安心してご相談ください。

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    法人設立・経営に関する相談

    他士業との連携

    • 設立登記後の各種許認可
    • 経営コンサルティング
    • 告訴・告発状の作成
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    国際業務に関する相談

    日常生活も総合サポート

    • 在留資格認定証明書
    • 在留資格更新許可申請手続き
    • 在留資格変更許可申請手続き
    • 帰化許可申請手続き
    • 日本でのトラブル全般
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    for foreigners(English)

    for everyone lives in Japan

    It is not always easy for foreigners to live in Japan. So we decide to provide total support services to you. Click here!

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    各種契約書の作成

    知的財産契約にも対応​

    売買契約書などスタンダードな契約書から、知的財産に関する契約書まで、御社にカスタマイズされた契約書を作成いたします。

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    許認可申請手続き

    新規事業を始める方へ​

    新しい商売を始めるために行政機関の許認可が必要となる業種がたくさんあります。弊所では、新事業の内容を詳らかにヒアリングし、必要な許認可を調査・手続きを行います。

  • 「行政書士」とは?

    あなたに一番身近な「法律家」です。

    予防法務」のプロフェッショナル。

    行政書士は、お客様の依頼を受け、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成・提出手続の代理を行ったり、契約書・・遺言書・遺産分割協議書等の権利義務や事実証明に関する書類の作成を行う国家資格者です(cf. 行政書士法 第一章 総則)。

    在留資格・ビザ」のプロフェッショナル。

    行政書士は、在留資格(VISA:認定証明書交付申請)に関する手続きや、国際結婚手続きなど、外国の方が日本に入国し、生活するために必ず関わる手続きのサポートを行います。イミグレーションロイヤーとして、入国管理局に提出する書類の作成はもちろんのこと、日本在住の外国人のためのサービスも行なっています。英語での相談はこちらから。

    相続・遺言」のプロフェッショナル。

    行政書士は、相続や遺言の専門家です。相続人間で争いが生じ、長期の裁判にもつれてしまうケーのほとんどは、遺言書が無かったことが原因です。また、遺言書が無かった場合、遺産分割協議書を作成することになりますが、円満に財産の分割がなされるようお手伝いいたします。

    士業連携」のプロフェッショナル。

    行政書士の業務範囲は、他士業と比べて一番種類が多いとも言われていますが、他士業しかできない業務があります。弊所は多くの士業事務所と提携しておりますので、ご安心ください。紹介料は掛かりません。

  • 「法律」の敷居を低くしたい。まずは、無料相談で。

    弊事務所は時間制の「相談料」の設定が敷居を高くしている原因のひとつではないかと考えます。

    「法律の相談って高額になりそうだし・・・」

    「そもそも誰に頼んだらいいのか分からない」

    「これって法律の話なのかしら?」

     

    そんな方でもお気軽に。

    まずは、あなたの思うこと・感じていることを存分に伝えてください。

    私どもでよければ喜んで相談に乗ります。

     

    いっしょに(これから)何ができるのかを考えていきましょう。

    メール・電話相談は無料です。

     

    ※弊所は、2021年より行政書士法人アーネスト法務経営事務所となりました。ご連絡は下記までお願い申し上げます。

    埼玉県さいたま市南区南浦和3-16-18-201
    048-711-3046
  • 相談料金について

    • 弊事務所は、電話・メール無料相談を実施しております。
    • 多数の相談がある方は「顧問契約(個人のお客様)」をご検討ください。
      時間を気にすることなく、どなたでも安心してご相談いただけます。
    • 書類作成をご依頼の際には、別途書類作成料(報酬及び実費等)が発生します。
    • 出張費(¥5,000/日)と交通費(往復分)は別途申し受けます。

    電話・メール相談料は、無料

    • 電話・メールでの相談料は無料。※ 御一人様1回限り
    • 相談内容を踏まえ、書類作成を受任します。
    • お客様のお支払いは、相談料(対面2回目以降 1日:5000円)+書類作成料+実費です。
    • 美味しいコーヒーあります!

    日常法務顧問は、月額5000円から。

    • 電話・メールでの相談料は無料。※ 御一人様1回限り
    • 相談内容を踏まえ、書類作成を受任します。
    • お客様のお支払いは、相談料(対面2回目以降 1日:5000円)+書類作成料+実費です。
    • 美味しいコーヒーあります!
  • 書類作成料金について

    弊所が頂戴する報酬額(税別)です。書類単位の詳細な見積もりを致しますので、お気軽にお問い合わせください。

    なお、書類作成の料金については、日本行政書士会連合会が発行している「報酬額統計調査」を参考に設定しています。

    在留資格(新規取得)

    120,000円~

    在留資格(更新)

    40,000円~

    在留資格(変更)

    80,000円~

    帰化申請(日本国籍取得)

    150,000円~

    建設業許可(新規)

    140,000円~

    建設業許可(更新)

    70,000円~

    契約書作成

    30,000円~

    定款作成

    30,000円~

    会社設立(※)

    70,000円~

    遺産分割書作成

    30,000円~

    遺言書原案作成

    30,000円~

    内容証明郵便原案作成

    15,000円~

    飲食店営業許可

    50,000円~

    古物商許可申請

    50,000円~

    宅建業免許申請

    100,000円~

    ここに掲載していない業務も取り扱います。

    まずはお問い合わせください。

  • (※)法律上の制限により弊所のみで対応できない場合は、提携している他士業(弁護士・司法書士・社労士・土地家屋調査士・税理士・弁理士等)の事務所と連携を取って業務に当たります。

     

    出張相談(¥2,160 + 往復交通費 +2回目以降相談料¥3,240)も承ります。詳しくは電話・メールにてお問い合わせください。

    ・相談内容は「守秘義務」によって堅守されます。

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    080-9030-5011

    電話相談無料

    平日 10:00 ~ 19:00

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    メールもお気軽にどうぞ。

    24時間365日

  • 法務相談をより身近に(=個人のための顧問契約)

    契約期間中、何度でも相談してください。

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    相続手続きの顧問契約

    困った時だけ必要なアドバイスを(何度でも)。

    • いざ大切な方が亡くなって、何から手続きを進めていけばいいか分からない。
    • 色々と聞きたいことがあるけれど、相談料が不安。
    • とにかく話を聞いてほしい。

    そんな方々のための相談顧問です。月額10,000円〜で契約期間中何度でも相談に乗ります。

    また、必要に応じて、他士業と連携して相続手続きをお手伝いします。

    なお、書類を作成する際には別途料金が発生しますが、顧問契約中は15~30%オフの割引価格でご提供いたします。

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    展覧会単位の顧問契約

    個展・グループ展・出展に最適な、ミニマム単位の法律サービス ​

    • 何回か相談したいけれど、そのたびに相談料を支払うのはちょっと・・・
    • 期間限定で法的なアドバイスがほしい(芸術に興味がない人よりは興味がある人に頼みたい)。

    趣味で絵を描いたり写真を撮ったり動画を編集したり音楽を作詞・作曲したり…そんなアーティスト(芸術家)の皆様を弊所は応援します。

    著作権等のトラブルなど、会期中何度でも相談に乗ります(1人5,000円~)。

    詳しくはお問い合わせください。

    (※ 弊所代表も絵を描くことが趣味です。Instagram

  • My Blog

    October 2, 2018 · 国際業務
    在留資格「特定技能(仮)」の新設  平成30年6月15日、「経済財政運営と改革の基本方針2018~少子高齢化の克服による持続的な成長経路の実現~」(骨太方針2018)が経済財政諮問会議での答申を経て、閣議決定されました。  そして、相次ぐ報道によれば、2018年秋の臨時国会にて「入国管理法」の改正法案が提出・審議がなされ、可決されれば、2019年の4月に施行される見通しです。在留資格「特定技能(仮)」が新設され、入国管理局は、庁へと格上げになると予想されます。 【在留資格「技能実習」との関係】  「技能実習」とは、外国の送出し機関と日本の受入れ機関側(監理団体・実習実施機関)との...
    弊所ホームページをご覧いただきありがとうございます。 8月22日(木)から8月26日(月)まで、フィリピン出張のため、事務所をお休みいたします。 大変ご不便をお掛けいたしますが、どうぞご容赦のほど宜しくお願い申し上げます。
    弊所ホームページをご覧いただきありがとうございます。 12月10日(月)から12月12日(水)まで、ビルマ(ミャンマー)出張のため、事務所をお休みいたします。 大変ご不便をお掛けいたしますが、どうぞご容赦のほど宜しくお願い申し上げます。 岡嶋行政書士事務所
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  • 事務所案内

    〒330-0854
    埼玉県さいたま市大宮区宮町3-36 ガルボ大宮宮町402号

    ポラリス合同・共同事務所内

    TEL: 080-9030-5011(優先)・FAX: 048-758-2174
    E-mail:officeokajim@gmail.com

     

    代表:岡嶋 俊哉
    (オカジマ シュンヤ・1989生まれ)
    埼玉県行政書士会 大宮支部所属

    日本国法務大臣認定 申請取次行政書士

    日行連認定 著作権相談員

     

    専門分野: 知的財産(著作権等)・国際業務(入管関係・特にフィリピン人)